注文住宅のキ・ホ・ン★

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親しくしていた友人家族に家を真似されました。
うちは注文住宅で新築して丸3年になります。
転勤族で引越しが多かった私達家族にとっては、地元に戻ったらマイホームを建てるという思いで何年も前から計画していました。
その中でも一階の間取りと玄関、壁へステンドグラスを入れる事、カウンター下や食器棚などのオーダー家具は特にこだわって自分で考えデザインしたものです。
すべてカントリーデザインにこだわった家でした。
家を建ててから家族ぐるみで親しくしていた友人家族と我が家で飲み会をする事がしばしばありました。
その頃から友人家族も新築したいと言う様になりました。
金銭面でも悩んでいたので、話だけでもと思いうちの新築をお願いした工務店を紹介してあげました。
その後友人はうちと同じ家が欲しいと言って、間取りも同じにしたいといいました。
でも、他の友人たちもと同じ風に言ってくれていたので、私は余り気に留めなかったのです。
でも、その後友人家族は新築する事に決まり、私がこだわった1階の間取りを真似していた事がわかったのです。
気付いた時は建築許可の申請もすんでいて、嫌でしたが他のデザインが違うのならと思い目をつぶっていました。
そうしたら、ステンドグラスも同じ場所にいれオーダー家具も同じ店に頼みたいと言われたので、さすがに辛くなり自分の気持ちを伝えました。
長年の夢だったし、注文住宅で家族のために建てた家だし、一番こだわった所を真似されるのは嫌だと言いました。
その時友人は気持ちを言ってもらえてよかったと言ってくれたので、わかってくれたんだとばかり思っていました。
私は友人家族を信じていました。
それなのに、その後は連絡もよこさなくなり、家が完成(今年の5月)して引渡しがすんでも連絡はありません。
まだ片付かないんだろうと思っていましたが、実際はステンドグラスも同じ場所、オーダー家具も同じ店にたのんで、カントリーデザインの家が出来てたようです。
土地の形状も駐車場も同じ、外の水場までも…。
私は、友人が最初からこうするつもりだった事と未だに連絡をよこさない態度に理解が出来ません。
とても悩み精神的にも辛いです。
友人に問い詰めたい気持ちでいっぱいです。
精神的苦痛や家を真似した事を訴えてしまえばいいと他の友人には言われました。
訴える事って出来るのでしょうか?
今の状況から早く気持ちを切り替えたいと思っています。
同じ思いをした方や、訴える方法を知っている方がいましたらよろしくお願いします。
訴える必要はありません。
すでに多くの方があなたの味方についているので安心です。
あなたが建てた最高の家はあなた方家族が幸せに暮らすための工夫がなされているわけで、友人が全く同じ間取りのものにしても、価値観やライフスタイルが違うので、決して最高の家とは思いません。
そんな自分らしい家を建てられない友人を寂しい人間と思いませんか?
今の世の中、自分の意見を主張する人が少なくなってきていると思います。
他人と同じでないと安心できない小さい人間なのでしょう。
そんな小さい人間と生涯付き合うのが嫌か、慰めてあげるかはあなた次第ですよ。

自分が新築する家がどの程度の家かを客観的に知りたいと思っています。
注文住宅で新築するにあたり、「制震構造にするかどうか、窓の大きさは?
、サッシの種類は?
、断熱材の種類と量は?
などなど・・・」たっくさんのことをひとつひとつ悩んで選んできました。
費用との兼ね合いで妥協した部分もありますし、費用をかけても取り入れた部分もあります。
そこで、自分の家がどの程度のものなのかを客観的に知りたいと思っています。
そこで質問です。
①住宅性能表示は申請しないが、工務店に大体の目安でいいのでそれぞれの項目でどの等級になるか聞くことはできますか?
住宅性能表示を利用するには新たに費用がかかるそうですが、工務店としては打ち合わせの延長の形でそのようなことを聞かれるのは嫌なのでしょうか。
もしできない場合には客観的に自分の家の性能を知る方法はありますか?
②「住宅性能表示があると10年の保証がうけられる・万が一業者と紛争になった場合は安価で調停などの手続きができる」というメリットを見ました。
が、「住宅瑕疵担保履行法」というのがあって、JIOの検査員が建築中の現場をチェックしたり、基礎構造部分の瑕疵については10年間修補費用が保険金として払われたり、事業者との紛争が起きた場合は安価で調停などの手続きができるとのことで、その点では住宅性能表示を受けているのと受けていないのでは変わらないのでしょうか。
よろしくお願いします。
①一般的な工務店では等級を応えるのは難しいと思います(ハウスメーカーは自社評価で証明を出してますが)。
当然、この等級を満足するように造ってくれというリクエストはされて良いでしょう。
ただし、そのとおりの性能が確保されたかどうかは性能表示の申請を行って、検査を通る以外に証明できません。
あとは工務店を信用するしかないです。
でなければ、設計事務所に設計を依頼すること、第三者の監理の目を入れることです。
②瑕疵担保履行法は、先ほどの等級を証明するものでは無く、基礎、構造、防水に係わることで瑕疵が認められた場合に、建設会社又は販売業者が倒産、またはその瑕疵に対して是正する為の資力がない場合に、それらにかわって是正費用を確保できるようにするために、保険等に加入することを義務づける法律なんです(施工者や、宅建業者の義務)。
ですから、全く違うものと考えてください。